2010-05-21 第174回国会 衆議院 法務委員会 第13号
EUでは、ブラッセル条約やルガノ条約が国際裁判管轄を定めていますし、また、民間航空運送という特定の分野に関しては、日本も締約国となっているワルソー条約があります。いかがでしょうか。
EUでは、ブラッセル条約やルガノ条約が国際裁判管轄を定めていますし、また、民間航空運送という特定の分野に関しては、日本も締約国となっているワルソー条約があります。いかがでしょうか。
このことに関しまして、現在ですとワルソー条約になりまして、死亡時の補償等々の制限もございますが、日本国として、これからさらに日本とウズベキスタンの交流が安全にかつ盛んになるという観点も含めて、モントリオール条約の締結について働きかけるようなお考えがおありかどうか。
このうち、モントリオール第四議定書は、国際航空運送に関するワルソー条約等の貨物に関する規定が、その後の情勢にそぐわなくなったことを踏まえ、その内容を改めるため、昭和五十年九月に作成されたものであります。 また、国際航空運送規則の統一に関する条約は、ワルソー条約に関連する従来の条約、議定書等の内容を、今日の国際航空運送の実態に合わせて近代化し、統合するため、昨年五月に作成されたものであります。
実は、これには意外とちゃんとした故事来歴がありまして、簡単に持ってきたんですけれども、この訳語というのは、昭和二十六年、一九五一年の吉田茂全権ほかがサンフランシスコ講和会議の場で平和条約とともに署名した日本国政府の宣言において、我が国が速やかに加入する意思を有する国際文書の一つということでワルソー条約を挙げた際に、ここに同条約の正式名称の中で「ある」というのを使用しているということで、その後、昭和二十八年
本条約は、国際航空運送における契約当事者の権利義務関係等に関する規則を定めたワルソー条約及びその後に採択された条約等の規定の一部が、近年の国際航空運送をめぐる情勢にそぐわないものとなってきたため、国際民間航空機関において新たな条約の作成につき検討が行われた結果、平成十一年五月二十八日、モントリオールにおける国際会議で採択されたものであります。
まず一つは、国際航空運送規則に関するモントリオール条約の締結あるいはワルソー条約の改正、空にかかわる問題であります。 それぞれその内容を読んでみますと、改善措置でございますから、この二つの条約につきましてはもちろん賛成をしていきたいというふうに思います。
そこで、委員の御指摘にございましたように、従来の我が国も締結しておりますワルソー条約では、事故が起こった場合に、条約に基づく損害賠償を起こし得るその裁判所が四つのところに限られておりました。運送人と申しますか、航空企業の住所地の裁判所、それから主たる営業所のある裁判所、それから運送契約を締結した、したがいまして切符を買ったところでございます。
まず第一は、当該事故に遭遇した航空機の中に実際に乗っておられた乗客の方々、こういう方との関係では世界的にはワルソー条約等関連する条約がございまして、具体的に乗客との関係で航空会社が運送契約という形で運送約款が締結されるわけでございますが、この運送約款の中に、条約を受けた形で損害賠償の限度額あるいは責任要件といったものが決められてございます。
今先生の御指摘のワルソー条約、国際航空運送における航空運送人の責任等を定めた、ワルソー条約と言っておりますけれども、これは実は一九二九年に作成されまして、その後、一九五五年で一部改定等がございますけれども、実際問題として、近年の国際運送における実態と今の補償額の問題等を含めてかけ離れたものとなっておりまして、今先生御指摘のように、新しい条約をつくろうではないかということで、ICAOで作業が始められております
それで、何か聞くところによれば、ICAOという機関で、どうも今までの補償額を定めたワルソー条約というものを改定するという動きになっている。
というのは、航空機事故の賠償責任を定めたワルソー条約というのは、訴訟期限が事故から二年目というふうに定められているわけですね。御存じのとおりです。そして、その訴訟では最終報告書が証拠の資料として最も重要な意味を持つわけであります。ですから、もう本当に遺族としては一日も早くというような気持ちが実感であります。
実は、この条約は幾つかあるわけでございますが、最も多くの国に適用されておりますのはへーグ議定書による改正ワルソー条約と申しまして、これは一九六三年の八月発効しております。我が国もこの条約に一九六七年の十一月に加盟いたしております。 この条約によりますと、責任限度額は被害者お一人について二十五万フラン、これは今の円に直しますとわずか二百六万円、こういう上限になっております。
○政府委員(土坂泰敏君) 国際運送人の責任を定める条約というのがございまして、ワルソー条約であるとかあるいはそれを改正した議定書であるとか幾つかございます。
また、欧州におきましては、従来のNATO対ワルソー条約機構という図式にかわる新たな安全保障体制の枠組みづくりが進められております。 このように、国際社会の安定化に向けた努力が行われている一方で、先ほども申し上げましたように、冷戦の終結により米ソ両大国を中心とする東西対立の構造が消滅したために、地域固有の種々の対立要因が顕在化、先鋭化する危険性が世界各地で増大しております。
○説明員(河合正男君) 今、猪木先生、シカゴ条約とおっしゃられましたが、これは国際民間航空条約でございますが、それと別途にワルソー条約という条約で国際航空運送における事故での死亡者または負傷者に関する民事上の責任について規律している条約がございます。
したがいまして、現在のところこの地域では、欧州で見られたようにNATOとワルソー条約機構の対立を背景に、CSCEのような地域の安全保障の枠組みがつくられるには困難な状況にあると言えます。 このような地域にございまして、欧米の一部の諸国とは異なり、中国、韓国、ASEAN諸国などは国防の充実を図っているところでございます。
特に、ヨーロッパとアジアという点で大きな違いは、安全保障の面に関しましてはアジアの方が非常に複雑であり、NATO、ワルソー条約機構との対立の場というような非常に明確な構造とは非常に違っているという点にもう少し注意を払う必要があるのではなかろうかというふうに考えているのが第一点でございます。
いた わけですが、社会主義グループの人たちですら、これは何か四月にソ連に行って意見交換をした際のことを引用しながら言っていたわけですけれども、ソ連の当局者すら四月の時点でNATOの存在、それから欧州における米軍の駐留継続は、これは安定要因であると評価をしていた、これは本音の話だと思うのですが、大変率直な意見を聞いておもしろかったわけでございますけれども、我が国の認識としましても、NATOそれからワルソー条約
○中西珠子君 前回の質問で私は東西ドイツの統一の可能性につきましてお伺い申し上げましたけれども、最近、東ドイツと西ドイツの間で通貨経済社会同盟創設に関する条約というのが調印されまして、批准も必ず実現するであろうということが言われ、七月一日発効、実施の見通しという報道がございますが、外務省としては東西両ドイツの国内情勢、それからまたECとの関係、NATOやワルソー条約機構との関係というものについてどのような
例えば欧州におきましては、軍事面におきましてはNATOとワルソー条約というものが陸上兵力を中心として対峙しているという極めて明確な図式がございましたので、それを中心として軍備管理・軍縮交渉が長年にわたって話し合いが行われるという素地が既に存在していたということ、ヘルシンキ会合以来その中で対話が続いてきていたわけでございます。
ヨーロッパにおきましては、御承知のように、ワルソー条約機構軍とNATO軍の地上兵力を中心とした対峙が従来中心になってまいりまして、 この分野におきましては、現在、軍備管理・軍縮交渉が進んでおります。そういうことで、ヨーロッパにおきましては、軍事的な情勢がワルソー条約軍の変質とともに大きく変わりつつあるというのが現実でございます。
というのは、ワルソー条約機構の中におきまして東欧諸国が民主化をし、そして完全に体制がいわば複数政党制に移行しつつあり、市場経済に移行しつつあるということで、従来のように社会主義を前提とした団結というものが東欧諸国の中に見られなくなったという前提がございます。
それとの関係で、ココムについてどう考えるかということでございますが、ワルソー条約が厳然として存在をし、その体制自身は今は変わっていないという状況の中では、西側自由諸国の安全保障確保という観点からできておりますココム、その中での共産圏に対する高度技術の無制限な流出防止という考え方は現状では引き続き重要であると考えております。